あまりに感動する判決が出たので思わず書かずにはいられません。
以下の部分で裁判所が人格権をこのような形で認めているのは実に画期的な判断で、心底感動しました。
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第4 当裁判所の判断
1 はじめに
ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制化においてこれを越える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、その侵害の理由、根拠、侵害者の過失の有無や差止めによって受ける不利益の大きさを問うことなく、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。
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このあたりまえの大切なことを、もっと早く司法が認めてくれていれば、あの福島事故もなかったでしょう。
幾千の人々が、裁判所からこの血の通う一言を言って欲しくて住民訴訟を挑んできたことでしょう。そのたび氷のような冷たさで跳ね返してきた裁判所がついにこのような判断をしたこと。そのこと自体が今まで裁判所にひたすら跳ね返されながらもあきらめずに闘い続けてきた人々の偉大な勝利ではないかと思います。
判決要旨の全文は
http://www.news-pj.net/diary/1001
ここで見ることができます。
この判決を生かすも殺すも、これからの私達の行動次第ですね。
20年後に
「あの判決で大きく流れが変わったね」
と言えるようにしたいです。
素晴らしい判決ですね。こんな判決を待っていました。電気代が高い安いという議論と、人格権、生存権は違うレベルだから、そんな議論に加わりたくないとこの裁判官は言いました。また、お金が出ていくのを国富の流出という人がいるけれど、人が死に、緑の大地が失われることが国富の流失だといいました。真心のある裁判官です。本当に言いたいことを言ってくれたと思います。司法に光が差しました。感謝です。
私も判決文を読み、これ!そうこれ!ここ!ここ!
そう声を出しながら、感動(?といえばいいのかな?)しながら読みました。
これは最高裁ではないけれど、選挙の時に裁判官の信任の 『○と×』
こういう裁判官でない人に、×をつけたいとおもいながら、
わからないな〜〜と思いながらつけている事を思い出しました。
この裁判官の今迄がとても気になるし、これからも気になります。
変な力で行く場所が限られない様に・・私たちの目は必要なのでしょうね。
信任投票は○はつけないですね・・・ついつい!書いてしまいました。
◯をつけたいなって思いながらいつも悩むので・・・。
今年の重大ニュースを振りかっている時間なのだと思いますが、このニュースを取り上げてくれているところはあるのでしょうか。
この画期的な判決のことを思い出しながら、来年はこの判決が生きる年になってくれることを願いながら新年を迎えたいです。
地上波は見ない(見たくない)ので知りませんが、読売新聞が社説で、こんなことを言っています。
「原子力人材育成 原発政策に新増設も加えよ」
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20141229-OYT1T50106.html